下呂市民吹奏楽団 - 規約

下呂市民吹奏楽団

Mashita Breezy Brass

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下呂市民吹奏楽団MashitaBreezyBrass 規約 

第一章 総則 

第一条 名称・所在地及び設立年月日 

  • 本楽団は「下呂市民吹奏楽団」と称し「MashitaBreezyBrass」を別称とする。 
  • 本楽団の所在地は団長宅とする。 
  • 本楽団の設立は平成16年12月1日である。 

第二条 団員 

  • 本楽団は次に該当する者により構成される。 
  • (1)音楽を共に楽しむ者 
  • (2)本楽団の活動に賛同する者 

第三条 目的 

  • 本楽団の目的は次に挙げるものとする。 
  • (1)音楽を共に楽しむ者が集い技術の向上を図る 
  • (2)地域の音楽文化の普及に努める 

第二章 事務局・役員 

第四条

  • 本楽団の運営のために次の役員をおくものとする。 
  • (1)団長 1名 
  • (2)副団長 1名 
  • (3)事務局 
    • 総務 1名 
    • 会計 1名 
    • 管理 1名 
    • 渉外 1名 
  • (4)会計監査役員 
    • 監査 2名 
  • (5)音楽部 
    • 指揮者 1名 
    • 木管セクション 2名 
    • 金管セクション 2名 
    • 打楽器セクション 1名 

第五条 役員の選出 

  • 役員は団員の中から選出する。 
  • また、役員は随時補佐を本人同意の下つけることができる。 

第六条 役員の任期 

  • 役員の任期は2年間とするが、再任はこれを妨げないものとする。但し、疾病等やむを得ない事情による任期途中の退任はこれを妨げない。後任者は任期を引き継ぐ。 

第七条 役員の任務 

  • 第一項 役員の任務については以下のとおりとする。 
    • (1)団長 本楽団の代表者として楽団の運営全般について総理するとともにその全責任を負う。 
    • (2)副団長 団長を補佐し、団長事故あるときはこれを代行する。 
    • (3)事務局 総務 本楽団の活動に関する事務を司る。本楽団の活動を管理計画し団員に周知させる。また、団員の名簿を一括管理する。 
    • (4)事務局 会計 本楽団の会計を司る。 
    • (5)事務局 管理 本楽団の楽譜・楽器・その他資材を管理する。 
    • (6)事務局 渉外 本楽団の外部渉外業務を司る。 
    • (7)会計監査役員 本楽団の会計・運営を監査する。 
    • (8)音楽部 本楽団の音楽活動について方向性を決定するとともに選曲や企画を行う。 
  • 第二項 前項の任務については適宜改定できるものとする。 

第三章 会計収入 

第八条 会費の徴収 

  • 本楽団の目的を遂行するうえで必要な会費を団員から徴収することができる。 

第九条 会費の額 

  • 会費は月あたり1,000円とする。但し、別途必要が認められた場合は特別会計を計上し、その額を徴収できる。 

第十条 会費の納入 

  • 会費の納入方法は、指定金融機関口座への振込もしくは直接納入とする。 

第十一条 納入の期日 

  • 会費の納入は、会計役員が決定した日までに行うものとする。 

第十二条 会費の滞納 

  • 会費を会計に届け出ることなく3ヶ月以上滞納した場合、当該団員は除名の対象とする。 

第十三条 その他 

  • 会費入金後は理由の如何を問わず返金は行わないものとする。 

第四章 会計支出 

第十四条 

  • 第一項 会費の支出 
  • 会計は本楽団の運営の必要に応じ経費の支出を行う。但し、必要経費の支出の判断は会計が行うものとし、またその金額が50,000円を超える場合は役員で協議のうえ過半数以上の団員の了承を得るものとする。 
  • 第二項 前項以外で緊急の案件が生じた場合は団長及び会計による決済を可とする。 

第五章 会計監査 

第十五条 会計年度 

  • 本楽団の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 

第十六条 会計監査の期日 

  • 会計年度終了後、30日以内に会計監査をするものとする。 

第十七条 会計書類の提出 

  • 会計役員は支出を証明できる書類を監査役員に提出し、会計監査を受けなければならない。 

第十八条 会計監査の承認 

  • 会計年度終了後、3ヶ月以内に会計役員は会計報告を、監査役員は監査結果をそれぞれ役員会に報告し、総会で承認されなければならない。 

第六章 議決 

第十九条 総会の開催・成立 

  • 第一項 本楽団の議事は、必要に応じ団長が招集し役員会及び総会を開く。また、役員会及び総会はその構成員の3分の1以上の求めがあった場合、団長はこれを招集し開催しなければならない。 
  • 第二項 総会は全団員の3分の2以上の出席をもって成立する。 

第二十条 臨時総会の開催・成立 

  • 第一項 緊急の案件が生じせしめた場合、団長は必要に応じ臨時役員会及び臨時総会を開く。また、臨時役員会及び臨時総会は、その構成員の3分の1以上の求めがあった場合、団長はこれを招集し開催しなければならない。 
  • 第二項 臨時総会は全団員の3分の2以上の出席をもって成立する。 

第二十一条 議決 

  • 総会及び臨時総会においては出席団員の過半数の承認をもって議決とする。
  • この承認された議決は本楽団の総意となる。 

第二十二条 議決権の委任 

  • 団員は委任状をもって他の団員を代理人とすることができる。代理人はこの委任状をもって被代理人の議決権を代理行使する。また、代理人をもって議決権を行使する場合は出席したものと同等とみなす。 

第二十三条 規約の変更 

  • 本楽団の規約は、総会及び臨時総会の決議により適宜これを変更することができる。 

第七章 その他 

第二十四条 入退団 

  • 本楽団への入退団は、団長に対し事務局所定の書面をもって行うものとする。 

第二十五条 事務局保管管理の書類 

  • 本楽団事務局は次の書類を保管管理する。 
  • (1)団員名簿(別途名簿管理規定を設ける) 
  • (2)総会及び役員会の議事録 
  • (3)各年度の会計出納簿及び会計報告 

第二十六条 遵守事項など 

  • 第一項 団員は、以下の事項を遵守するものとする。 
  • (1)本楽団より利用しうる情報を改ざんしない 
  • (2)本楽団より利用しうる情報を不正利用しない 
  • (3)本楽団より利用しうる情報を選挙の事前運動に利用またはこれに類似する行為をしない 
  • (4)本楽団より利用しうる情報を宗教活動に利用またはこれに類似する行為をしない 
  • (5)その他、本楽団の運営を妨げるようなことはしない 
  • (6)その他、法令に違反するもの、または違反する恐れのあることはしない 
  • (7)役員会ならびに事務局が特別に承認した場合を除き、本楽団より利用しうる情報で営利を目的とする営業活動をしない 
  • 第二項 団員が前項の遵守事項に違反した場合、役員会での審議のうえ除名等の措置を講ずることとする。また、法的措置をとることもありうる。 
  • 第三項 団員と本楽団事務局の間で訴訟の必要が生じた場合、本楽団所在地を管轄する裁判所を団員と事務局の間の合意管轄裁判所とする。
  • 第四項 団員が賞賛に値する行為を行った場合、本楽団はこれを表彰する。
  • 第五項 団員に対する慶弔金は、本楽団会計より諸般の事情を勘案し拠出する。

第二十七条 効力の発生 

  • 本楽団規約は入団時よりその効力を発生する。 

(付則) 
1.本楽団規約は平成16年12月1日より施行された。 
2.本楽団規約は平成17年6月26日より改定・即日施行された。 

下呂市民吹奏楽団名簿運用規定 

第一項 名簿の管理 

  • 1.名簿は事務局総務が管理する。 
  • 2.名簿を営利目的・宗教活動・政治活動に利用しない。 
  • 3.名簿の利用に際しては、個人情報保護に留意する。 
  • 4.事務局役員は誓約書を提出し、個人情報保護を誓約する。 
  • 5.司法当局より開示の求めがあった場合はこれに応じる。 

第二項 個人情報の公開基準 

  • 1.団員間での連絡の必要が生じた場合は、事務局が情報を中継する。 
  • 2.団員より自身以外の個人情報の開示が求められた場合は、当該団員に公開の可否を問い合わせ、その結果を尊重する。 
  • 3.団員が自身の情報公開を拒否した場合はいかなる場合も他に漏洩しない。ただし、第一項の5の場合を除く。 

第三項 罰則規定 

  • 1.団員及び事務局役員が前記第一項・第二項に違反した場合は、故意であるかどうかに関わらず、除名及び法的手段を講ずることとする。 
  • 2.その際の合意管轄裁判所は、本楽団規約の規定どおり本楽団所在地を管轄する裁判所とする。 

(付則) 
1.本規定は平成17年6月26日に承認、即日発効した。